お座敷箱庭の諸島規則【平和系】


1.登録について

  1. 参加者は一人一島のみ登録することができます。
  2. 登録チェックにはIPアドレスを使っています。同一IPからの登録は原則禁止です。
  3. パスワードを他の人に知らせて共同で運営する行為を禁止します。
  4. 重複登録が確認された場合、双方の島に警告します。何も反応がない場合は双方のアカウントを凍結、または、後続島を抹消することがあります。
  5. 管理人は、別の島であっても以下の場合同一人物とみなし、警告します。速やかに対策をとってください。

2.戦争について

  1. 平和系の設定をしてありますが、戦争は禁止しません。
  2. ただし戦争する場合は、必ず「戦争打診」と「戦争了承」の後に始めてください。
  3. 陣営戦ではありませんので、同盟メンバーには戦争を強要しないでください。個人戦のみです。
  4. 同盟メンバーやその他の島から戦争中の島への「資金援助」、「食料援助」を禁止します。
  5. 戦争打診なしのすべての攻撃行為を禁止します。
  6. 戦争は基本的に1対1で行うこととしますが、相手からの了承が得られれば複数対1、複数対複数でもかまいません。

3.他島の怪獣を攻撃する場合

他島への怪獣退治は掲げられている怪獣スタンスによって変わります。
スタンスとコメントの内容が食い違っている場合はコメントを優先することとします。

以下の怪獣以外は勝手に攻撃することを禁止します。
・ミサイルいのら(ミサイルにより被害を受けた島)
・アポカリプス(テンペンチーモード状態で災害を被り、かつアポカリプス出現後6ターン放置していた場合)
統主に許可を取る前の攻撃を禁止します。事後承諾不可。
統主がコメント欄等で許可している条件でのみ攻撃可。事後承諾可。
特に条件なし。

4.島預かりについて

長期出張、旅行などで島の管理が困難な場合は島預かりを願い出ることが出来ます。
期間は1週間以上1ヶ月以内(42ターン〜180ターン)です。
また、島預かり解除後、2週間は新たに預かることはできません。
島預かり希望の方は○月○日〜○日まで島預かり希望と掲示板かメールにて申請してください。
戻られましたら、掲示板にて預かり解除申請をしてください。
尚、ご自身で休眠申請からの設定も可能です。

5.その他

  1. 他者を不快にさせる言動・行動はしないでください。
  2. 誰でも見ることができる場所ですから、パスワードなどの個人情報の扱いには注意してください。

6.不慮の事故

  1. この箱庭は、管理人が趣味で運営を続けています。たまに、予期せぬ事故が起こることがあります。
  2. 不具合を発見したら、すぐに管理人までお知らせください。
  3. 不具合によりデータが破損した場合、復元するように努めますが、もし修復不可能な場合は当サイト規約により初期化を行います。

7.規則違反時の処遇

  1. 規則違反が発覚した場合、程度により以下の処分を行います。
  2. 処分は、警告なく行われる場合があります。
  3. 違反を発見した場合は、速やかに管理人まで報告してください。

8.免責事項

  1. 「お座敷箱庭」は箱庭諸島2.30を改造したものです。元の著作権は作者の徳岡氏にあります。
  2. 「お座敷箱庭」は無料で遊ぶことができます。
  3. 管理人は、「お座敷箱庭」プレイによって生じた如何なる損害についてもその責を負いません。

お座敷箱庭有事法【平和系】


第1条 戦争打診前に攻撃された場合

  1. 戦争打診前に攻撃をされた場合、攻撃をされた島には交戦権が発生します。
  2. 交戦権が発生するのは、相手が戦争打診した時か、2回目の攻撃を仕掛けてきた時か、6ターン(1日)が経過した時です。
  3. 複数の島から同時に攻撃された場合、攻撃された島の数だけ交戦権が発生します。
  4. 攻撃された島は交戦権を行使して攻撃した島と戦争状態に移行することができます。
  5. この交戦権は他島(1島)に譲ることが出来ます。
  6. 複数の交戦権が発生した場合、そのうち一部、もしくは全てを他島に譲ることが出来ます。
  7. 交戦権を管理人に譲渡することができます。この場合、管理人は攻撃した島をアカウント停止処分にします。
  8. 誤射による攻撃であった場合、攻撃した島は6ターン(1日)以内に誤射である申し立てと、謝罪をすることができます。
  9. 誤射の申し立てと謝罪があった場合、攻撃された島の交戦権は消失し、代わりに損害賠償請求権が発生します。
  10. 交戦権が発生する前に攻撃を行うと、その島の交戦権は消失し、相手側の島に交戦権が発生します。

第2条 怪獣ハント問題

  1. 掲げている怪獣スタンスに違反した条件で怪獣狩を目的としたミサイルを発射した場合、撃たれた島には損害賠償請求権が発生します。
  2. 掲げている怪獣スタンスに違反した条件でなくても、怪獣狩を目的としたミサイルを、明らかに被害が大きくなると想われる場所に発射した場合、撃たれた島は、被害状況を管理人に訴えることが出来ます。
  3. 管理人がそれを故意によるものと認めた場合、撃たれた島に損害賠償請求権が発生します。

第3条 損害賠償請求権

  1. 損害賠償請求権を持つ島は、被害を概算し、相手の島から同等の補償を要求することができます。
  2. 補償は、金銭・食料で支払われるものに限られます。
  3. 補償は、分割による支払いも認められます。ただし、もっとも面倒でない形にしなければなりません。
  4. プライスレスなものについても、何らかの形で数値にする必要があります。参考までに、1フシギ=15000億円と考えています。
  5. 不当な要求であると管理人が判断しなければ、相手の島はその分だけ補償しなければなりません。
  6. 不当な要求であると管理人が判断した場合、その時点で損害賠償請求権は消失します。
  7. 相手が意図的に支払い要求に応じなかった場合、損害賠償請求権は消失し、支払われる側に交戦権が発生します。

第4条 戦争状態と終戦

  1. 戦争状態とは、2島間でどのような攻撃をしてもよい状態です。
  2. 戦争状態にある島に、その他の島が攻撃・援助をすることはできません。
  3. 特別な理由なく他の島からの攻撃・援助があった場合、相手側に、攻撃・援助した島に対する交戦権が発生します。
  4. 戦争状態にある島は、停戦と降伏をすることができます。
  5. 停戦に合意した場合、どちらの島にも損害賠償請求権は発生しません。
  6. 降伏をさせた島は、降伏をした島に対して損害賠償請求権が発生します。

[ガイドライン規範、お座敷箱庭配布元:箱庭魂]